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割安な保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長80歳までの長期保障が確保できます。
- 解約払戻金や配当金をなくすことにより、毎回のお払込保険料を軽減しました。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、国税庁見解による】
(注)記載の税務取扱は平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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※ |
この保険には解約払戻金や配当金はありません。大同生命の定期保険には解約払戻金の発生するタイプもありますのであわせてご検討ください。 |
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配当金のお支払いはありません。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で万一の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 掛け捨ての保険で満期保険金はありませんが、割安な保険料で大きな保障が得られます。
- 5年、10年といった一定期間、保障が続きます。
- 保険期間満了時には健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動更新されます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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このページは無配当タイプで説明しておりますが、他に毎年配当タイプもあります。
無配当タイプ
配当金のお支払いはありません。
毎年配当タイプに比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安になります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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一定の保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長100歳までの長期保障が確保できます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額もしくはその一部を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |

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このページは毎年配当タイプで説明しておりますが、他に5年ごと配当タイプもあります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。
5年ごと配当タイプ
契約者配当金は、有配当保険の毎年の資産の運用成果による損益を5年ごとに通算し、利益が生じた場合ご契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、配当金額は変動(増減)し、運用実績によっては、0となる年度もあります。
(注)この保険に対応する資産の運用成果による損益は、保険約款の規定により契約者配当を行わないこととしている部分を除き、有配当保険に区分されます。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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増えていく責任に見合った保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で保障額が一定期間経過後、前保険年度の金額の50%ずつ増加します。
(ただし、基本保険金額の5倍を限度とし、限度額に達した場合には以後定額となります。)
- 逓増開始年度は、ご契約時のニーズにあわせて6・8・10・12・15年目のなかから選択いただけます。(※契約年齢により異なります。)
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、2-2-14、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による】
※この保険は、全額損金となる保険期間のみお取扱いします。
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |

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※配当金のお支払いはありません。
※「低解約払戻金期間中の解約払戻金額」は、「解約払戻金を抑制しない場合の解約払戻金額」と比べ低い水準となります。 |

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ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で万一の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 掛け捨ての保険で満期保険金はありませんが、割安な保険料で大きな保障が得られます。
- 5年、10年といった一定期間、保障が続きます。
- 保険期間満了時には健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動更新されます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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このページは無配当タイプで説明しておりますが、他に毎年配当タイプもあります。
無配当タイプ
配当金のお支払いはありません。
毎年配当タイプに比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安になります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。 |

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ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長80歳までの長期保障が確保できます。
- 解約払戻金や配当金をなくすことにより、毎回のお払込保険料を軽減しました。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、国税庁見解による】
(注)記載の税務取扱は平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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この保険には解約払戻金や配当金はありません。大同生命の定期保険には解約払戻金の発生するタイプもありますのであわせてご検討ください。 |
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配当金のお支払いはありません。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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一定の保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長100歳までの長期保障が確保できます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額もしくはその一部を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |

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このページは毎年配当タイプで説明しておりますが、他に5年ごと配当タイプもあります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。
5年ごと配当タイプ
契約者配当金は、有配当保険の毎年の資産の運用成果による損益を5年ごとに通算し、利益が生じた場合ご契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、配当金額は変動(増減)し、運用実績によっては、0となる年度もあります。
(注)この保険に対応する資産の運用成果による損益は、保険約款の規定により契約者配当を行わないこととしている部分を除き、有配当保険に区分されます。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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万一の場合の保障の受取りを年金とする保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに一定期間・毎年同額の年金をお支払いします。
<年金による支払期間>
- I型:死亡・高度障害発生時から、保険期間満了までの期間(最低10年間保証)。
- II型:死亡・高度障害発生時から、5年または10年(ご契約時に選択)。
- 満期保険金はありませんが、割安な保険料で大きな死亡保障が得られます。
- 将来の年金受取にかえて未支払年金現価を一括して受取ることができます。
※ただし、この場合の一括受取額は年金の総受取額より少なくなります。
- 一定の保険料で最長90歳までの長期保障が続きます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 法人が受取った年金は、年金受取の都度、益金計上することができます。
※ただし、年金支払開始時または年金支払開始後に年金の一部を一括受取した場合には、未支払年金現価を全額益金計上します。
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契約者配当金は、有配当保険の毎年の資産の運用成果による損益を5年ごとに通算し、利益が生じた場合ご契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、配当金額は変動(増減)し、運用実績によっては、0となる年度もあります。
(注)この保険に対応する資産の運用成果による損益は、保険約款の規定により契約者配当を行わないこととしている部分を除き、有配当保険に区分されます。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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債務の残高に応じた合理的な保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 逓減保障で企業の債務を合理的にカバーします。
- 保険期間・保険料払込期間は5年で、最長80歳まで自動更新されます。
- 更新ごとに定額の保障へ変更できます(要告知)。
ご加入後の保障ニーズの変化に対応可能。
- ムダな保障を省いたため、経費削減に効果大です。
保障額が減少する合理的なしくみのうえ、さらに無配当とすることにより、割安な保険料を実現。
- 各種特約を付加することでオリジナルの保障プランにすることができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2による】
※現行の法人税基本通達には、無配当逓減定期保険に関する規定はありませんので、上記のお取扱いについては平成17年10月現在の定期保険の規定によっています。今後の法人税基本通達などにより異なった取扱いになる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |

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この保険には配当金はありません。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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各種ローンなど、債務の残高に応じた合理的な保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 責任の重い時期に保障を大きく設定し、その後は保障が減少します。
- I型:死亡・高度障害保険金額が、基本保険金額の60%になるまで4年目から減少。保険期間満了前10年間は定額保障。
- II型:死亡・高度障害保険金額が基本年金年額の30%になるまで、4年目から最終年度まで減少。
- III型:死亡・高度障害保障金額が2年目から最終年度まで減少。
- 保障が減少する合理的な保障内容のため、割安な保険料で保障が得られます。
- 一定の保険料で最長90歳までの長期保障が続きます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額もしくはその一部を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による】
※現行の法人税基本通達には、5年ごと利差配当付逓減定期保険に関する規定はありませんので、上記の取扱いについては平成17年10月現在の定期保険・長期平準定期保険の規定によっています。今後の法人税基本通達などにより異なった取扱いになる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |

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契約者配当金は、有配当保険の毎年の資産の運用成果による損益を5年ごとに通算し、利益が生じた場合ご契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、配当金額は変動(増減)し、運用実績によっては、0となる年度もあります。
(注)この保険に対応する資産の運用成果による損益は、保険約款の規定により契約者配当を行わないこととしている部分を除き、有配当保険に区分されます。 |

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割安な保険料で万一の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 掛け捨ての保険で満期保険金はありませんが、割安な保険料で大きな保障が得られます。
- 5年、10年といった一定期間、保障が続きます。
- 保険期間満了時には健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動更新されます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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このページは無配当タイプで説明しておりますが、他に毎年配当タイプもあります。
無配当タイプ
配当金のお支払いはありません。
毎年配当タイプに比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安になります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長80歳までの長期保障が確保できます。
- 解約払戻金や配当金をなくすことにより、毎回のお払込保険料を軽減しました。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、国税庁見解による】
(注)記載の税務取扱は平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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この保険には解約払戻金や配当金はありません。大同生命の定期保険には解約払戻金の発生するタイプもありますのであわせてご検討ください。 |
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配当金のお支払いはありません。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で万一の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 掛け捨ての保険で満期保険金はありませんが、割安な保険料で大きな保障が得られます。
- 5年、10年といった一定期間、保障が続きます。
- 保険期間満了時には健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動更新されます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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このページは無配当タイプで説明しておりますが、他に毎年配当タイプもあります。
無配当タイプ
配当金のお支払いはありません。
毎年配当タイプに比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安になります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。 |

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてごらんいただくものです。
ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長80歳までの長期保障が確保できます。
- 解約払戻金や配当金をなくすことにより、毎回のお払込保険料を軽減しました。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、国税庁見解による】
(注)記載の税務取扱は平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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※ |
この保険には解約払戻金や配当金はありません。大同生命の定期保険には解約払戻金の発生するタイプもありますのであわせてご検討ください。 |
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配当金のお支払いはありません。 |

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一定の保険料で長期間の大きな保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一定の保険料で最長100歳までの長期保障が確保できます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
- 一定要件のもと、支払った保険料の全額もしくはその一部を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による】
(注)記載の税務取扱は、平成17年10月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |

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このページは毎年配当タイプで説明しておりますが、他に5年ごと配当タイプもあります。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後2年目から毎年お支払いします。
なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。
5年ごと配当タイプ
契約者配当金は、有配当保険の毎年の資産の運用成果による損益を5年ごとに通算し、利益が生じた場合ご契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、配当金額は変動(増減)し、運用実績によっては、0となる年度もあります。
(注)この保険に対応する資産の運用成果による損益は、保険約款の規定により契約者配当を行わないこととしている部分を除き、有配当保険に区分されます。 |

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一生涯続く保障 |

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- 死亡または所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。
- 一生涯にわたって保障が続きます。
- 保険料の払込期間を選択できるため収入のあるうちに保険料のお払込を完了することができます。
- 各種特約を付加することで保障内容を充実することができます。
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このページは5年ごと配当タイプで説明しておりますが、他に毎年配当タイプもあります。
5年ごと配当タイプ
契約者配当金は、有配当保険の毎年の資産の運用成果による損益を5年ごとに通算し、利益が生じた場合ご契約者に公平に分配され、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、配当金額は変動(増減)し、運用実績によっては、0となる年度もあります。
(注)この保険に対応する資産の運用成果による損益は、保険約款の規定により契約者配当を行わないこととしている部分を除き、有配当保険に区分されます。
毎年配当タイプ
契約者配当金は、毎年の有配当保険から生じる利益からご契約者に公平に分配され、ご契約後3年目から毎年お支払いします。なお、配当金額は経済情勢などにより変動(増減)し、0となる年度もあります。 |

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ご契約のご検討にあたっては、当該商品の所定のパンフレット・ご契約のしおりを必ずごらんください。 |
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割安な保険料で万一の大きな保障 |

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