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AIUの新・オーダーメイド型火災保険 資料請求
■このような事故の時……
@火災、落雷、破裂・爆発 A風災、ひょう災、雪災※1 ※2 B水災※1※2※3 C物体の落下、飛来、衝突、倒壊
D給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、溢水 E騒じょう、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為※2 F盗難
Gその他不測かつ突発的な事故

不測かつ突発的な事由による、電気、ガス、水道、電話等の供給・中断の中断※1※2
※1 休業4日目からがお支払いの対象となります。(店舗休業補償担保特約)
※2 事故が発生した日の午後0時から24時間はお支払いの対象となりません。(利益損失担保特約)
※3 B水災は店舗休業補償担保特約では自動的に補償しますが、利益損失担保特約では水災危険担保特約をセットした場合のみ補償します。
※ 利益損失担保特約ではA〜Gの補償を選択可能です。
■ こんな出費もカバーします。
臨時費用保険金
@〜Dの事故によって損害保険金が支払われる場合、保険の目的が損害を受けたために臨時に生じる費用に対して、損害保険金の30%相当額をお支払いします。(1事故につき、1構内ごとに500万円限度)
残存物取片づけ費用保険金
@〜Fの事故によって損害保険金が支払われる場合、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用に対して、実費をお支払いします。(損害保険金の10%限度)
※ G〜Iの特約をセットした場合は、それぞれの事故について残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発によって第三者の所有物に滅失・き損・汚損の損害が生じた場合、その見舞金等の費用として被災1世帯につき20万円をお支払いします。(1事故につき、保険金額の20%相当額を限度)
修理付帯費用保険金
@〜Fの事故によって保険の目的に損害が生じた結果、復旧にあたって原因調査、点検、調整、試運転、仮修理、賃借、割増賃金等の費用(居住の用に供する部分に関わる費用を除きます。)が発生した場合、その費用のうちAIU保険会社の承認を得て支出した必要・有益な費用に対して、実費をお支払いします。(1事故につき、1構内ごとに保険金額の30%相当額または5,000万円のいずれか低い額を限度)
地震火災費用保険金
地震・噴火・津波を原因とする火災によって保険の目的である建物、屋外設備装置または収容動産が損害を受け、建物が半焼以上(屋外設備装置の場合は、損害額が保険価額の50%以上)の場合、それによって臨時に生じる費用に対して、保険金額の5%相当額をお支払いします。(1事故につき、1構内ごとに一般物件の場合は300万円、工場物件の場合は2,000万円限度)
損害防止費用
火災、落雷、破裂・爆発による損害の防止・軽減のために必要・有益な費用(消化薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したことにより損傷した物の修理・再取得費用、消火活動に緊急に投入された人員・器材の費用)を支出した場合、AIU保険会社がこれを負担します。(保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは保険価額)から損害保険金の額を差し引いた残額を限度)
特別費用保険金 (価額協定保険特約がセットされた場合のみ)
保険の目的である建物が全損の場合、損害保険金の10%相当額をお支払いします。(1事故につき、1構内ごとに200万円限度)
■ G〜Kでよりワイドな補償を。
G 商品・製品等盗難危険担保特約/商品・製品等不測かつ突発的な事故担保特約
商品・製品等の「盗難危険」および「その他不測かつ突発的な事故(最低免責金額:1万円)」を保険証券に記載された建物内に収容中に限り補償します。
H ビル付帯設備 電気的・機械的事故担保特約 (最低免責金額:1万円)
建物または屋外設備装置に付帯された機械設備のうち、建物の機能を維持するための機械設備を保険の目的として、「電気的事故または機械的事故」を補償します。なお、保険の目的以外の現状復旧費用も1事故300万円を限度に補償します。
I 工場内受配電設備 電気的・機械的事故担保特約 (最低免責金額:1万円)
工場構内に設置されている受配電設備等を包括して「電気的事故または機械的事故」を補償します。なお、保険の目的以外の現状復旧も1事故300万円を限度に補償します。
J 水災危険担保特約 A/B (下表をご参照下さい)
「台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災」によって保険の目的に生じた損害を補償します。
・水災危険担保特約A (最低免責額:1万円)
建物 100%補償
(支払限度額や保険金の縮小支払割合を設定する場合があります。)
設備・什器・商品等
屋外設備装置
・水災危険担保特約B
建物
損害割合が30%以上
保険金額×損害額/保険価額
床上浸水または地盤面より
45p超の浸水
損害割合 15%〜30%
保険金額×15%(1構内300万円限度)
損害割合 15%未満
保険金額×5%(1構内100万円限度)
上記以外
-
設備・什器・商品等
床上浸水または地盤面より45p超の浸水
保険金額×5%(1構内100万円限度)
上記以外
-
屋外設備装置
床上浸水または地盤面より45p超の浸水
保険金額×5%(1構内100万円限度)
上記以外
-
K 地震・噴火危険担保特約 (最低免責金額:1万円)
事業用の建物、什器・備品、機械類等を対象とし、地震・噴火によって保険の目的について生じた損害(火災、損壊、埋没、水災等)を補償します。
■ こんな出費もカバーします。
業務用通貨・預貯金証書盗難危険担保特約
保険証券記載の建物内において業務用の通貨または預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難により損害が生じたとき、その損害に対して保険金をお支払いします。
・業務用の通貨の場合、1事故につき、1構内ごとに30万円を限度とします。
・業務用の預貯金証書の場合、1事故につき、1構内ごとに300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
現金・小切手等担保特約
・現金小切手等損害保険金
保険証券記載の保管場所に保管されている間および通常の運送経路を運送されている間に、全ての偶然な事故(保険金をお支払いできない事由にあたらない場合)により、次のもの(業務用のものに限り、商品として顧客に販売されるものを除きます。)について生じた損害に対して、保険金をお払いします。

@通貨。A小切手。B切手・印紙。Cクレジットカード販売未収代金記録。D鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券、旅行券。E商品券。
※保険金額(保管場所ごとのご契約金額)が保険価額(損害発生時にその保管場所に実在する保険の目的の合計額)を下回る場合は、保険金が削減されることがあります。
※営業時間外に金庫(手提金庫を除きます。)に収容されていなかった場合、金庫外の保険の目的に損害が生じたときは、1事故につき100万円を限度とします。
※構内設置の自動販売機内に収容中の通貨については、1事故につき5万円を限度とします。
※運送中に生じた保険の目的の損害に対しては、1事故につき保険証券記載の運送中の支払限度額を限度とします。
・預貯金証書盗難保険金
保険証券記載の建物内で業務用の預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、保険金をお支払いします。(1事故につき、1構内ごとに300万円または特約保険金額のいずれか低い額限度)
・現金小切手等臨時費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発によって現金小切手等損害保険金が支払われる場合、保険の目的が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、現金小切手等損害保険金の30%相当額をお支払いします。(1事故につき300万円限度)
・残存物取片付け費用保険金
現金小切手等損害保険金が支払われる場合、事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用に対して、実費をお支払いします。(現金小切手等損害保険金の10%相当額限度)
・損害防止費用
損害の防止・軽減のために必要・有益な費用を支出した場合、AIU保険会社がこれを負担します。(保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは保険価額)から損害保険金の額を差し引いた残額を限度)
家賃担保特約
この特約をセットする主契約(財物損害担保)で補償する事故(損害保険金@〜Fの事故)によって保険の目的が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。
※主契約(財物損害担保)に水災危険担保特約AまたはBがセットされた場合は、水災による損害に対しても保険金をお支払いします。
※主契約(財物損害担保)に以下の特約がセットされた場合、それぞれの事故による保険金をお支払いしません。
・風ひょう雪災不担保特約
・物体落下等、漏水・放水・溢水、騒じょう、労働争議等不担保特約
・盗難危険不担保特約
・その他不測かつ突発的な事故不担保特約
借家人賠償責任担保特約
保険証券記載の借用戸室が、次の事故により滅失・き損・汚損した場合で、貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。
@火災。 A破裂または爆発。 B給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水漏れ。
修理費用担保特約
次の事故により保険証券記載の借用戸室に損害が生じた場合、貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づきまたは緊急的にお客様の費用で修理したときは、その借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用に対して、保険金をお支払いします。
@火災、落雷、破裂・爆発。 A物体の落下、飛来、衝突、倒壊。 B給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、溢水による水漏れ。 C騒じょう、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為。 D風災、ひょう災、雪災。 E盗難。
個人賠償責任保険包括契約に関する特約
賃貸マンション・アパート等における居住用戸室の居住者全員の次の賠償責任を包括して補償します。 日本国内において発生した次の偶然な事故による他人の身体障害または財物損壊に対して負担する法律上の損害賠償責任。
・居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然名事故
・居住用戸室の居住者、その配偶者、生計を共にする別居の未婚の子の日常生活(居住用戸室以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。)に起因する偶然な事故
預かり品損害担保特約
保険証券記載の建物内で一時的に保管・管理する預かり品が、保険期間中に損壊・紛失・盗取されたことにより、預かり品について正当な権利を有するものに対し、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(自己負担額1万円、1事故50万限度)
価額協定保険特約
・契約締結時に保険の目的の再調達価額(保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額)を評価し、その評価額に約定付保割合を乗じた額により保険金額を設定します。
・保険の目的に損害が発生したときは、保険金額を限度とし、再調達価額に基づき算定した損害の額を、損害保険金としてお支払いします。(実損払)
・保険の目的が全損の場合は、損害保険金の10%に相当する額を特別費用保険金としてお支払いします。(1事故、1構内ごとに200万円程度)
新価保険特約
財物損害担保特約(これにセットされる担保危険の拡大に関する特約を含みます。)の損害保険金を再調達価額(保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額)によってお支払いします。
付保割合条件付実損払特約
この特約をセットした場合には、財物損害担保特約の損害保険金を次のとおりお支払いします。
(1)実損払…損害発生の時において、保険価額に対する保険金額が約定した一定割合以上となっている場合には、保険金額を限度として損害の額をお支払いします。
(2)比例払…損害発生の時において、実際の付保割合が約定付保割合に達していなかったときは、約定付保割合に相当する額に対する保険金額の割合により、保険金額を限度として損害保険金をお支払いします。
<財物損害担保をご契約される際のご注意>
・居住の用に供する個人所有の建物、家財、建築中の建物・増築中の建物の増築部分、動植物、自動車、野積の動産等は、この保険の補償の対象になりません。
・申込書に明記すれば保険につけられるものは、@貴金属、宝石、書画、骨董、美術品等で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。 A設計書、図案、証書、帳簿等。 B門、へい、かき、物置、車庫等です。
・時価額でご契約の場合、時価額よりも少ない金額で保険金額をお決めになりますと、損害額の全額がお支払いできない場合があります。また、時価額を超えて保険金額をお決めになっても、その超えた金額は無駄になりますので、ご注意ください。
・他の保険契約がある場合には、必ずお申し出ください。ご契約にあたっては他の保険契約の保険金額と合わせて時価額いっぱいになるようにご注意ください。
<ご契約後にご注意いただくこと>
ご契約後に次の変更が生じる場合には、ただちに取扱代理店(当社:ビーライフ)またはAIU保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合またはご通知が遅れた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
・他の保険会社とこの保険と同様の損害を補償する保険契約を結ぶとき
・建物などを売却・譲渡等により名義変更するとき
・建物の構造・用途を変更するとき
・営業用什器・備品、設備・装置、商品・製品等を引っ越し等により他の場所に移転するとき
・建物の買替えや建替えをするとき など。
<事故が起きた場合>
万一、事故が起きた場合には、ただちに取扱代理店(当社:ビーライフ)またはAIU保険会社にご連絡いただき、その後の処理についてご相談ください。また、被害者との間で賠償額を決定(示談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。正当な理由がなくご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。

※この保険の詳細については、AIU保険会社または取扱代理店(当社:ビーライフ)までお問い合わせください。
※AIU保険会社の損害保険募集人は、保険規約の締結の代理権を有しております。
<保険金をお支払いできない主な場合(免責事項)>
[この保険に共通の免責事項]
■保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失もしくは法令違反
■戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
■地震もしくは噴火またはこれらによる津波
■核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
■テロリズム(政治、宗教、イデオロギーまたはこれらに類似した理由による個人または集団による行為であって、武力行使、暴力行為またはこれらを示唆することによる威嚇行為を含みます。)
■保険の目的に対する加熱作業または乾燥作業(これらの作業による火災、破裂・爆発を除きます。)
■保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
■走行範囲が保険証券記載の構内に限定される車両の衝突または接触
■被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
■火災等の事故の際における保険の目的の紛失または盗難
■保険の目的である設備・什器等が屋外にある間に生じた盗難または不測かつ突発的な事故(財物損害担保特約適用の場合)
■冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化(特約により、補償の対象となる場合があります。)
■保険の目的である美術品の修理等に伴う価値の下落(格落損害)による損害
■保険料領収前に生じた事故
…等
[その他不測かつ突発的な事故の場合の免責事項]
■保険の目的の瑕疵により生じた損害(保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵により生じた損害を除きます。)
■保険の目的の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、侵食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、ねずみ喰い、虫喰いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損害
■加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
■保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
■詐欺または横領によって生じた損害
■紛失、置き忘れまたは不注意に.よる廃棄によって生じた損害
■検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害(不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます。)
■保険の目的の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
■保険の目的が液体、粉体、気体等の流動体である場合、コンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害
■汚損、擦損、塗料の剥落その他単なる外形上の損傷であって、保険の目的の機能に直接関係のない損害
■偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故によって生じた損害(特約により、補償の対象となる場合があります。)
■真空管、ブラウン管、電球等の管球類に単独に生じた損害(他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。)
…等
[利益損失担保・店舗休業補償担保に共通の免責事項]
■国または公共機関による法令等の規制
■保険の目的および構外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
■構外ユーティリティ設備の能力を超えるまたは他の利用者による利用の優先
■賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
■労働争議
■脅迫行為
■水源の汚染、渇水、水不足
…等
ご注意
このページは「Property Guard」の特長についてまとめたものです。
ご検討にあたっては、必ず説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
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